民事再生には5つのメリットが存在します。
民事再生のメリットとしては、主なモノだけで5つ挙げることが出来ます。まず1つ目に「取立行為の規制」が行えること。弁護士や司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。2つ目に「返済のストップ」が行えること。弁護士や司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点より民事再生成立まで返済する必要が無くなります。ただし裁判所によっては返済原資のストック及び長期返済が可能かの確認として一定額の積み立てを求める場合があります。3つ目に「債務元本の大幅な減額」が出来ること。利息制限法引き直し計算により減額された元本から更に5分の1(最低100万円)への減額が行われます。4つ目に「利息制限法引き直し計算による元本の減額」出来ること。利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が可能になります。そして5つ目に「過払い金の返還も場合によっては可能」だということ。利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には(一般的には7年以上)、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には「みなし弁済」と呼ばれる問題もありますが、多くの場合には支払い過ぎの金員(過払い金)の返還を求めることが可能です。
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