『民事再生』で会社が立ち直っていくっていいですね!
『民事再生』というものは、経済的に窮境にあるような債務者の事業や、経済生活の再生を目的としている日本の法律のことであるり、日本における倒産法の一つなんだそうですね。従来では、同じ目的で用いられてきた和議法の特徴であったという簡素な手続構造を基本的に維持しつつも、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和している一方で、その履行確保を強化するなどしていき、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指していますね。特徴としましては、手続を利用できる債務者の範囲につきましては法律上の制限はないそうで、個人、株式会社その他の法人などが利用できるそうですが、主としましては中小企業の再生などに用いられることを想定しているそうです。しかし、上場企業その他の大企業などといった、例えば、そごうや、平成電電なども利用しているそうですが、従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違って、経営陣の刷新は、法律上必須ではないようです。従来の和議法でしたらば、破産原因のあることが手続開始の要件とされていたために、手遅れ感がありましたが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、より早い時期に手続を開始することができるようになっているのだそうでございます^^
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