民事再生の2種類の手続き

民事再生の種類の一つ、小規模個人再生とは,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり,継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続きとなっています。この小規模個人再生の場合には,原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か、所有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。もう一つは、給与所得者等再生です。これは,小規模個人再生を利用できる人のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きとなっています。給与所得者等再生の場合には,最低弁済額と清算価値に加えて、可処分所得の2年分のうち,いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。そのため,一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になるようです。そうです、民事再生の手続きには,再生計画が認可される基準の違いから,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があるのです。

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